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はじめての確定申告。「白色でいいや」と思っていませんか。
じつはその選択で、手元に残るお金が数十万円変わることもあります。
とはいえ「青色は難しそう」も本音。
この記事は、どっちが得かを図でスッキリ整理します。
📝 この記事の作り方
会計ソフトの料金は2026年8月に公式で確認した目安です。
不明な数値は創作せず「公式で要確認」と記載しています。
控除額など税制の数値は国税庁の公表内容にもとづきますが、適用条件があるため申告前に必ず公式でご確認ください。
評判は公開レビューの傾向をまとめたもので、個別の口コミは作成していません。
✅ 結論
節税だけを見れば、事業所得がある個人事業主は青色申告(特別控除65万円)が有利です。
ネックだった「帳簿づけの手間」は、freee・マネーフォワード・やよいなどの会計ソフトでほぼ解消できます。
迷ったら「青色を申請 → 会計ソフトで記帳」が2026年の基本形です。
▲ 青色の複式簿記なら最大65万円を所得から差し引ける。課税対象そのものが小さくなる。
白色と青色、そもそも何が違う?
大きな違いは「特別控除の有無」と「帳簿の手間」。
まずは両者の性格を2パネルで見比べましょう。
▲ 青色は「手間はかかるが得られる特典が多い」、白色は「手軽だが特典が薄い」構図。
結局どっちが得? 3ステップで判定
▲ 事業所得があり、記帳を続けられるなら青色一択。申請期限(原則その年の3/15)だけ注意。
副業で所得が少ない・記帳がどうしても続かない場合は、まず白色で慣れるのも現実的な選択です。
ただし所得が増えるほど青色の控除が効いてくるため、早めの切り替えが得になります。
白色 vs 青色 早見比較表
| 項目 | 白色申告 | 青色(10万) | 青色(65万) |
|---|---|---|---|
| 特別控除 | △ なし | ○ 10万円 | ◎ 最大65万円 |
| 事前申請 | ◎ 不要 | △ 必要 | △ 必要 |
| 帳簿 | ◎ 簡易 | ○ 簡易簿記 | △ 複式簿記 |
| 赤字繰越 | △ 不可 | ◎ 3年可 | ◎ 3年可 |
| おすすめ度 | △ | ○ | ◎ |
※控除額・適用条件は税制改正で変わる場合があります。国税庁の公式情報で必ずご確認ください。
青色の「難しそう」は会計ソフトで消える
複式簿記と聞くと身構えますが、いまは会計ソフトが自動でやってくれます。
銀行やカードを連携すれば、明細を取り込んで仕訳まで提案してくれるのが標準です。
▲ 手入力の複式簿記はほぼ不要。連携と確認が中心で、青色の65万円控除に必要な帳簿もソフトが用意する。
青色対応の会計ソフト 料金早見
| ソフト | 料金の目安(月額) | 向いている人 |
|---|---|---|
| freee | スターター約980円〜/スタンダード約1,980円〜 | 簿記ゼロの初心者 |
| マネーフォワード | パーソナルミニ約900円〜/パーソナル約1,280円〜 | 連携・コスパ重視 |
| やよいの青色申告 オンライン | セルフ初年度0円/通常 年12,980円〜 | サポート重視・実績重視 |
※料金は2026年8月時点の目安(税抜/税込・プラン条件はソフトにより異なる)。最新はいずれも公式で要確認。
タイプ別・おすすめの選び方
簿記が初めて
質問に答える形式のfreeeが安心。用語が分からなくても進める。
コスパ重視
口座連携に強く月額も抑えめなマネーフォワードが好相性。
サポート重視
実績が長く初年度無料もあるやよいで、電話相談しながら進めたい人へ。
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まとめ:迷ったら「青色+会計ソフト」
事業所得があるなら、節税効果の大きい青色申告が基本です。
ネックの記帳は会計ソフトで自動化でき、白色との手間の差はほとんどなくなりました。
まずは自分に合うソフトを選び、青色申請と記帳を早めに始めましょう。
「初心者ならfreee」「サポート重視ならやよい」が入り口として選びやすい2択です。
※本記事の料金・仕様は2026年8月時点の目安です。改定される場合があるため申し込み前に必ず公式でご確認ください。
青色申告で戻ってくる金額を、税率ごとに実額で出す
青色申告特別控除の65万円は「65万円が戻る」という意味ではありません。課税所得から65万円を引けるという意味で、実際に減る税額はその人の税率で決まります。
減る税額は「65万円 × (所得税率+住民税10%)」でおおよそ計算できます。所得税の税率は7段階です。
| 課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税と合わせた率 | 65万円控除で減る税額の目安 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 15% | 約97,500円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 20% | 約130,000円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 30% | 約195,000円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 33% | 約214,500円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 43% | 約279,500円 |
※税額の目安であり、実際の税額は他の所得・控除・住民税の均等割などで変わります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
多くの個人事業主は年20万円前後
課税所得330万〜695万円の帯にいる人が多く、その場合65万円控除の効果は年約19万5千円です。会計ソフトの年額が1万〜3万円程度であることを考えると、ソフト代を差し引いても十分に残ります。
65万円・55万円・10万円の分かれ目
| 控除額 | 必要なこと |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記/貸借対照表と損益計算書の添付/期限内申告/e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存 |
| 55万円 | 上の要件のうち、e-Taxでも優良な電子帳簿でもない場合 |
| 10万円 | 上記を満たさない場合。単式(簡易)簿記でも可 |
※国税庁が示している要件の要点です。個別の適用可否は税務署または税理士にご確認ください。
65万円と55万円の差は10万円分です。税率30%の帯なら紙で出すかe-Taxで出すかだけで、年3万円の差になります。会計ソフトから電子申告まで済ませれば自動的に65万円側に入るため、ここで損をする理由はありません。
白色との違いは控除だけではない
| 項目 | 白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|
| 特別控除 | なし | 65万円 |
| 記帳 | 簡易な記帳 | 複式簿記 |
| 赤字の繰越 | できない | 3年間繰り越せる |
| 家族への給与 | 事業専従者控除(上限あり) | 青色事業専従者給与(届出の範囲で全額) |
| 30万円未満の資産 | 通常の減価償却 | 取得価額を一括で経費にできる特例あり |
| 事前の手続き | 不要 | 青色申告承認申請書の提出が必要 |
※税額の目安であり、実際の税額は他の所得・控除・住民税の均等割などで変わります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
見落とされやすいのが赤字の繰越です。開業初年度に設備投資で赤字になった場合、翌年以降3年間の黒字と相殺できます。白色ではこれができません。
青色申告を始めるための手続きと期限
| 書類 | 期限 |
|---|---|
| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 開業から1か月以内 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 原則、青色申告をしたい年の3月15日まで |
| (新規開業の場合)青色申告承認申請書 | 開業日から2か月以内 |
※期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。詳細は国税庁のページまたは所轄の税務署でご確認ください。
申請を忘れると1年分まるごと失う
青色申告承認申請書を出していなければ、どれだけ丁寧に複式簿記で記帳しても、その年は白色申告になります。税率30%の帯なら、この1枚を出さなかっただけで約19万5千円を失う計算です。
手間はどれくらい増えるのか
複式簿記と聞くと重く感じますが、会計ソフトを使う場合、白色と青色で入力する作業はほとんど変わりません。仕訳の形はソフトが作るためです。実際に増えるのは次の3点だけです。
青色で増える作業
- 事前に青色申告承認申請書を出す(1回だけ)
- 貸借対照表を作るために、期首残高と期末の残高を正しく入れる
- 事業用と生活用の口座を分ける(分けないと按分の手間が毎月出る)
3番目は青色に限らずやったほうがよい作業です。実質的に増える手間は、申請書1枚と残高の入力だけと考えて差し支えありません。
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青色申告をやめたほうがよい場面はあるか
ほとんどありませんが、判断が変わる状況が1つあります。事業をたたむ年です。最終年は売上が小さくなり、控除しても税額がほとんど変わらないことがあります。
ただしその場合も、青色のままにしておく不利益はありません。承認を取り消す手続きのほうが手間なので、続けたまま終えるのが普通です。
控除以外に効いてくるもの
30万円未満の資産を一括で経費にできる
通常、10万円以上の備品は減価償却で数年に分けて経費にします。青色申告なら、取得価額30万円未満のものを取得した年に全額経費にできる特例があります(年間合計300万円まで)。パソコンやカメラを買った年の税額が下がります。
赤字を3年繰り越せる
開業初年度に設備投資で赤字が出た場合、翌年以降3年間の黒字と相殺できます。2年目に利益が出る事業なら、初年度の赤字がそのまま2年目の節税になります。
家族への給与を経費にできる
事前に青色事業専従者給与に関する届出書を出しておけば、届け出た範囲で支払った給与を経費にできます。白色の事業専従者控除には上限があるため、家族が実際に働いているなら差が出ます。
よくある質問
Q. 青色申告にすると、いくら得しますか?
A. 65万円控除の場合、減る税額は「65万円×(所得税率+住民税10%)」が目安です。課税所得330万〜695万円なら年約19万5千円、195万〜330万円なら年約13万円になります。
Q. 65万円控除を受けるには何が必要ですか?
A. 複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の添付、期限内申告に加えて、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿の保存が必要です。これらを満たさないと55万円、さらに満たさないと10万円になります。
Q. 青色申告承認申請書の期限はいつですか?
A. 原則として、青色申告をしたい年の3月15日までです。新規に開業した場合は開業日から2か月以内になります。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。
Q. 白色申告のままでもよい人はいますか?
A. 所得が少なく、控除しても税額がほとんど変わらない場合です。ただし赤字の繰越や家族への給与など、控除以外の利点も青色にはあります。事業を続ける見込みがあるなら青色を選ぶ理由のほうが多くなります。
Q. 複式簿記は難しくありませんか?
A. 会計ソフトを使う場合、仕訳の形はソフトが作ります。白色と青色で入力する作業はほとんど変わりません。増えるのは期首・期末の残高を正しく入れることくらいです。
Q. 赤字でも青色申告をする意味はありますか?
A. あります。青色申告なら赤字を3年間繰り越し、翌年以降の黒字と相殺できます。開業初年度に設備投資で赤字になった場合、この効果が大きくなります。
Q. 家族に給与を払う場合はどう違いますか?
A. 白色は事業専従者控除で上限がありますが、青色は事前に届け出た範囲で青色事業専従者給与として支払った額を経費にできます。届出が必要なので、支払う前に手続きしてください。
Q. e-Taxでの提出にはマイナンバーカードが必要ですか?
A. マイナンバーカード方式のほかに、税務署で発行を受けるID・パスワード方式もあります。会計ソフトから直接送信できる場合もあるため、使っているソフトの対応方法を確認してください。
Q. 30万円未満の資産を一括で経費にできる特例とは何ですか?
A. 青色申告者が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その年に全額を経費にできる特例です。年間の合計額に上限(300万円)があります。パソコンや機材を買った年の税額を下げられます。
Q. 事業をやめる年も青色申告のままでよいですか?
A. 問題ありません。承認を取り消す手続きのほうが手間になるため、そのまま続けて終えるのが一般的です。
Q. 青色申告特別控除は事業所得以外にも使えますか?
A. 不動産所得や山林所得でも適用される場合がありますが、要件が異なります。事業的規模かどうかで扱いが変わるため、税務署または税理士にご確認ください。


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